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寡婦控除とは?いつまで受けられる?要件やひとり親控除との違いも解説!

岡地 綾子 【ファイナンシャル・プランナー】

お金

寡婦控除とは?
要件やひとり親控除との違いも!

夫と離婚したり死別したりした後、「寡婦控除という言葉は聞いたことがあるけれど、自分も利用できるの?」「何歳まで対象になるの?」と気になっている人もいるでしょう。 寡婦控除は、配偶者との離婚・死別などを経験した女性のうち、一定の条件に該当する人が利用できる所得控除です。 対象かどうかを判断する際は、離婚と死別を同じように考えないことがポイントです。また、子どもがいる人は、寡婦控除よりもひとり親控除が適用されるケースがあります。 この記事では、寡婦控除の対象者や控除される金額、所得税・住民税への影響、ひとり親控除との違い、年末調整や確定申告の方法を解説します。 「自分の場合は使えるのだろうか」と迷っている人は、現在の家族や所得の状況と照らし合わせながら確認してみてください。

目次

寡婦控除とは?

「控除」の文字ブロックと電卓

寡婦控除について理解するには、まず「誰を対象とした控除なのか」と「税金がどのように変わるのか」を分けて考えるとわかりやすくなります。

ここでは、制度の基本と所得税・住民税の控除額を確認していきましょう。

寡婦控除とは離婚や夫との死別後に一定の条件に該当する女性が利用できる所得控除

寡婦控除は、所得税法で定められた「寡婦」の条件に当てはまる女性を対象とする所得控除です。

主に、夫と離婚した後に婚姻していない女性や、夫と死別した後に婚姻していない女性が対象になります。ただし、離婚・死別を経験しているという理由だけで利用できるわけではなく、所得や扶養親族、現在の婚姻状況なども確認されます

なお、対象になるかどうかの判断は、その年の12月31日の状況で決まります。

離婚・死別それぞれの詳しい条件は、次の章で確認していきましょう。

控除額は所得税27万円・住民税26万円

寡婦控除を所得税で利用した場合、所得から差し引ける金額は27万円です。

「27万円の控除」と聞くと、「税金が27万円安くなる」または「27万円が返金される」と考えてしまう人もいるかもしれません。しかし、実際には所得から27万円を差し引いてから税額を計算します。

例えば、ほかの所得控除などを差し引いた後の所得が300万円の場合、寡婦控除の適用後は273万円が所得税の対象になるためです。

そのため、最終的に減る税額は全員同じではありません。適用される所得税率が異なれば、寡婦控除による税負担の変化も異なります。

また、住民税にも寡婦控除が設けられており、控除額は26万円です。

寡婦控除の金額
  • 所得税:27万円
  • 住民税:26万円

所得税と住民税では1万円の差があるため、税額を計算するときは混同しないように注意しましょう。

後ほど、課税所得300万円のケースを使って、どの程度税負担が変わるのかも紹介します。

離婚を考える50代女性のための生活設計を解説【FP監修】

※1:国税庁|No.1170 寡婦控除

寡婦控除を受けられる要件とは?

チェックリストと虫めがね

寡婦控除の対象になるかどうかを確認する際は、「離婚したのか、死別したのか」「扶養親族はいるか」「本人の所得はいくらか」「現在パートナーがいるか」などを順番に整理すると判断しやすくなります。

なかでも、離婚と死別では扶養親族に関する扱いが異なるため、注意が必要です。

寡婦控除を受けられる要件
  1. 離婚した場合→扶養親族がいる(死別した場合は扶養親族がいなくても対象)
  2. 本人の合計所得金額が500万円以下である
  3. 再婚や事実婚をしていない

詳細を確認してみましょう。

離婚後に扶養親族がいる

夫と離婚した後に寡婦控除を利用するためには、税法上の扶養親族がいることが条件です。

ここでいう扶養親族は、日常生活で「扶養している」と考えている家族と必ずしも同じではありません。所得や親族関係など、所得税法上の条件に該当している必要があります。

また、対象になり得るのは子どもだけではありません。父母や兄弟姉妹なども、所定の条件に当てはまれば扶養親族になります。

例えば、離婚後に高齢の母親の生活費を負担していて、その母親が税法上の扶養親族に該当する場合は、本人の所得や婚姻状況などの条件も満たすことで寡婦控除を利用できる可能性があります。

一方、子どもがいる場合は、先にひとり親控除の対象にならないかを確認しておくことが重要です。

夫と死別した場合は扶養親族がいなくても対象になる

夫と死別した女性については、離婚した女性とは異なり、扶養親族がいることが必須条件にはなりません

そのため、夫の死後に子どもや親を扶養しておらず、一人で暮らしている女性でも対象になる可能性があります。

例えば、夫と死別した後に一人暮らしをしており、本人の合計所得金額が500万円以下で、再婚や事実婚に該当する相手もいない場合などが該当します。

離婚の場合は「扶養親族の有無」を確認し、死別の場合は所得や現在の婚姻状況を中心に確認するという違いを押さえておきましょう。

本人の合計所得金額が500万円以下である

離婚・死別のどちらの場合でも、本人の所得には上限が設けられています。

寡婦控除を利用できるのは、その年の合計所得金額が500万円以下の人です。

ここで間違えやすいのが、「合計所得金額500万円」と「年収500万円」を同じものとして考えてしまうことです。

合計所得金額は、会社から受け取った給与の額そのものではありません。給与所得や事業所得、不動産所得などを税法上の方法で計算し、それらをもとに求めます。

例えば会社員であれば、給与収入から給与所得控除を差し引いて給与所得を算出します。

そのため、給与の年収が500万円を超えている人でも、合計所得金額が500万円以下に収まれば、所得に関する条件をクリアする可能性があります。

給与所得だけの場合は年収約677万円以下が目安

給与以外に所得がない人であれば、合計所得金額500万円以下に該当する給与収入の目安は約677万円以下です。

つまり、勤務先から給与を受け取っている会社員やパート・アルバイトで、副業などによる所得がない場合には、年収約677万円がひとつの目安になります。

源泉徴収票などから給与所得を確認し、500万円以下になっているかを判断しましょう。

副業などの所得がある場合は給与年収だけでは判断できない

給与以外からも所得を得ている人は、年収約677万円という目安だけでは判断できません。

例えば、本業の会社から給与を受け取りながら、副業の事業所得や雑所得がある場合、それらも合計所得金額の計算に関係します。

不動産を所有していて不動産所得が発生しているケースも同様です。

「給与収入は基準内だから大丈夫」と考えるのではなく、給与以外に所得がある場合は、それぞれの所得を含めた合計所得金額を確認しましょう。

再婚や事実婚をしていない

夫との離婚・死別後に新たに婚姻した場合は、寡婦控除は利用できません

また、婚姻届を提出していなくても、事実上夫婦と同じような関係にある相手がいる場合は対象から外れます

例えば、住民票の続柄に「夫(未届)」などと記載されている人がいるケースは、事実上婚姻関係と同様の事情にあるかを判断する際の材料になります。

一方で、恋人がいることや異性と同じ家に住んでいることだけをもって、必ず事実婚に該当するとは限りません。

現在のパートナーとの関係について判断に迷う場合は、税務署などへ確認するとよいでしょう。

判断のタイミングは原則12月31日時点の状況

寡婦控除は、原則としてその年の12月31日時点の状況で判断されます

例えば、4月に夫と離婚した後、年末まで再婚せず、12月31日時点で扶養親族や所得などの条件も満たしていれば、その年の寡婦控除の対象になる可能性があります。

一方、6月に夫と死別して一時的に寡婦の条件に当てはまっていても、同じ年の12月までに再婚していれば、その年は寡婦控除を利用できません。

年内に家族関係が変わった場合は、離婚日や死別日だけを基準にするのではなく、年末時点の状況を確認しましょう。

寡婦控除と似ている【ひとり親控除】とは?

家と「控除」の文字

子どもがいる人は、寡婦控除だけを確認するのではなく、ひとり親控除にも目を向ける必要があります。

特に離婚後に子どもを養育している女性は、ひとり親控除に該当するケースがあるため、違いを整理しておきましょう。

ひとり親控除は婚姻歴や性別を問わず利用できる

寡婦控除が女性を対象としているのに対し、ひとり親控除には性別による制限がありません

要件を満たせば、母子家庭だけではなく父子家庭も対象になります。また、過去に結婚した経験がない人でも利用できる可能性があります。

ひとり親控除を受けるための主な要件
  1. 生計を一にする子がいる
  2. 本人の合計所得金額が500万円以下である
  3. 事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいない

「生計を一にする」は、同じ住所に住んでいることだけを意味する言葉ではありません。

例えば、大学進学を機に子どもが親元を離れて生活していても、親が学費や生活費を継続して負担している場合などは、生計を一にしていると認められる可能性があります。

ただし、対象となる子についても所得などの条件があります。

アルバイトなどで子ども自身に所得がある場合は、その金額もあわせて確認しましょう。

条件を満たす子どもがいる場合はひとり親控除が優先される

寡婦控除とひとり親控除の両方を同じ年に適用することはできないため、対象となる子どもがいる場合は、ひとり親控除が優先されます

例えば、夫と離婚した後に子どもを養育していて、本人の所得や事実婚に関する条件も満たしており、子どもの所得などの要件もクリアしていれば、寡婦控除ではなくひとり親控除の対象になります。

「離婚した女性=寡婦控除」と決めつけず、子どもがいる人はひとり親控除から順番に確認すると整理しやすくなります。

控除額は35万円

2026年分の所得税におけるひとり親控除は35万円です。

例えば、控除適用前の課税所得が300万円であれば、ひとり親控除を反映した後は265万円をもとに税額を計算します。

なお、2026年度の税制改正により、所得税のひとり親控除は2027年分から38万円へ引き上げられる予定です。

ひとり親控除の金額
  • 2026年分:35万円
  • 2027年分以後:38万円

適用する年によって金額が変わるため、申告する年分を確認してから手続きを進めましょう。

ひとり親控除と寡婦控除の違いとは?【税理士監修】

寡婦控除を受けると所得税や住民税はどれくらい軽減される?

電卓と「TAX」の文字ブロック

では、寡婦控除を利用した場合、実際の税金の負担はどれくらい変わるのでしょうか?

寡婦控除を反映する前の課税所得が300万円のケースで計算してみましょう。なお、課税所得300万円に対する所得税率は10%、控除額は97,500円です。

■寡婦控除を使わない場合
300万円×10%-97,500円
=202,500円

■寡婦控除を使う場合
(300万円-27万円)×10%-97,500円
=175,500円

この例では、所得税の差額は27,000円になります。

住民税では所得控除額が26万円です。

所得割を標準税率10%で単純に計算すると、「26万円×10%」=26,000円が軽減額です。

所得税と住民税を単純計算すると、この条件では合計約53,000円の負担軽減となります。

ただし、実際の納税額は基礎控除や社会保険料控除など、ほかに利用している所得控除の内容に加え、復興特別所得税や住民税の調整控除なども関係するため、年間約5万円という数字はあくまで今回の条件で計算した一例です。

寡婦控除の「27万円・26万円」と、実際に減る税金の金額は別のものとして考えることが重要です。

寡婦控除を受けるためにはどのような手続きが必要?

確定申告書と電卓

寡婦控除を申告する方法は、給与所得者で勤務先の年末調整を利用する人と、自分で確定申告を行う人で異なります。

自分がどちらの方法で手続きするのか確認しておきましょう。

会社員は年末調整で申告する

勤務先で年末調整を受けている会社員やパート・アルバイトは、年末調整の際に寡婦に該当することを勤務先へ申告します

使用するのは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。

申告書には本人について申告する欄があるため、該当する場合は「寡婦」の項目にチェックして提出しましょう

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

年の途中で夫と離婚・死別するなどして申告内容が変わった場合は、そのままにせず勤務先へ伝える必要があります。

なお、寡婦控除を申告するために、戸籍謄本や離婚届受理証明書を添付する必要はありませんが、扶養親族など別の項目に関係する書類を求められるケースはあります。

年末調整をしていない場合は確定申告で申告する

個人事業主など、勤務先の年末調整を利用しない人は確定申告で寡婦控除を申告します。

書面で作成する場合の記載箇所は以下の2点です。

書面で作成する場合の記載箇所
  • 第一表の「寡婦、ひとり親控除」欄に寡婦控除額を記載
  • 第二表の「本人に関する事項」で「寡婦」に〇

■第一表

確定申告書第一表

■第二表

確定申告書第二表

なお、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すれば、画面に表示される質問や項目に沿って入力するだけで申告書を作成でき、e-Taxによる送信も可能です。

年末調整で申告を忘れた場合も確定申告できる

年末調整の際に寡婦控除を申告し忘れた会社員でも、確定申告を行えば適用を受けられます。

寡婦控除を反映した結果、すでに納めた所得税が本来の税額を上回っていれば還付を受けられるため、「年末調整で申告していなかった」と後から気づいた場合は、確定申告を行いましょう

還付申告ができる期間は、原則として対象となる年分の翌年1月1日から5年間です。

該当年の12月31日時点で寡婦控除の条件を満たしていたかを確認したうえで、手続きできる期間内かを確認することが重要です。

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寡婦控除に関するよくある質問

「Q&A」が書かれたスケッチブック

最後に、寡婦控除について迷いやすいポイントをQ&A形式で確認します。

寡婦控除はいつまで受けられる?

寡婦控除には「離婚から〇年間」「〇歳まで」という一律の期限は設けられていないため、12月31日時点で要件を満たしている間は、継続して利用できます

一方、再婚した場合や事実婚に該当する相手ができた場合など、寡婦の条件から外れた年は対象になりません。

前年まで利用していたから翌年も自動的に対象になると考えず、その年の状況を改めて確認することが重要です。

離婚して一人暮らしでも寡婦控除を受けられる?

離婚後に、本人の所得や婚姻状況など、そのほかの条件も満たしていれば寡婦控除の対象となる可能性があります。

離婚した女性の場合に重要なのは、同居人数ではなく、税法上の扶養親族がいるかどうかです。

例えば、別の家に暮らす高齢の親へ継続して生活費を送り、その親が扶養親族としての要件に該当していれば寡婦控除は受けられますが、離婚後に扶養親族がいない場合は、原則として寡婦控除を利用できません。

夫と死別して扶養家族がいなくても寡婦控除を受けられる?

死別の場合は、扶養親族がいない女性も寡婦控除に該当する可能性があります。

離婚した女性に求められる「扶養親族がいること」という条件が、死別した女性にはないため、夫の死後に一人暮らしをしている人でも、合計所得金額500万円以下などの条件に該当し、再婚や事実婚にあたる相手もいなければ、対象になる可能性があります。

子どもが成人していても寡婦控除を受けられる?

子どもが18歳や20歳を超えたからといって、その時点で必ず寡婦控除が終了するわけではありません。

離婚した女性の場合は、その子どもが税法上の扶養親族に該当しているかがポイントになります。

成人した子どもでも、所得などの条件を満たしていれば、扶養親族に該当するケースがあります。

反対に、子どもの所得が増えて扶養親族から外れた場合で、その子以外に扶養親族がいない離婚女性は寡婦控除の条件を満たさなくなる可能性があります。

なお、夫との死別による寡婦控除では扶養親族が必須ではありません。

そのため、子どもが就職などによって扶養から外れた後でも、本人の所得や婚姻状況などの条件を満たしていれば継続できる場合があります。

事実婚でも寡婦控除を受けられる?

事実上婚姻関係と同様の事情にある相手がいる場合は寡婦控除の対象になりません

また、以前事実婚の関係にあった人と別れた場合、その関係の解消を法律上の「離婚」として扱って寡婦控除を利用することもできません。

離婚を理由とする寡婦控除は、民法上の婚姻関係にあった夫との離婚などが前提になります。

再婚すると寡婦控除は受けられなくなる?

再婚すると、原則として寡婦控除の対象から外れます

ただし、寡婦に該当するかは、その年の12月31日時点で判断されます。

例えば、「6月に夫と死別し、翌年の1月に別の人と再婚した」という場合、12月31日には再婚していないため、その年の寡婦控除は利用できます。

年末調整や確定申告では、過去の婚姻状況ではなく、その年の判定時点における状況をもとに確認しましょう。

まとめ|寡婦控除の要件を確認して年末調整や確定申告で手続きしよう

寡婦控除は、夫との離婚・死別などを経験した女性の税負担を考えるうえで確認しておきたい所得控除です。

所得税では27万円、住民税では26万円を所得から差し引いて税額を計算できます。

ただし、対象になる条件は離婚と死別で同じではありません。離婚した女性は扶養親族が必要ですが、死別した女性は扶養親族がいなくても対象になる可能性があります。

また、合計所得金額500万円以下であることや、再婚・事実婚に該当する相手がいないことなども確認が必要です。

さらに、子どもを養育している人は、寡婦控除ではなくひとり親控除に該当するケースもあります。

まずは現在の所得や家族の状況から利用できる控除を確認し、会社員など年末調整を受ける人は勤務先で、それ以外の人は確定申告で必要な手続きを進めましょう。

この記事の監修者

岡地 綾子 【ファイナンシャル・プランナー】

2級ファイナンシャル・プランニング技能士。 年金制度や税金制度など、誰もが抱える身近な問題の相談業務を行う。 得意分野は、生命保険・老後の生活設計・教育資金の準備・家計の見直し・相続など。

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