特別支給の老齢厚生年金をもらえない人の条件とは?年収の目安も!


特別支給の老齢厚生年金を もらえない人とは?
65歳になる前に受け取れる「特別支給の老齢厚生年金」をご存知でしょうか? 特別支給の老齢厚生年金とは、1986年に厚生年金の受給開始年齢が引き上げられた際、経過措置として設けられた制度のこと。生年月日や厚生年金の加入期間など一定の条件を満たした人が受け取れます。 この記事では、特別支給の老齢厚生年金をもらえる人・もらえない人の条件や減額されるケースなどを解説します。
- 目次
- 特別支給の老齢厚生年金とは?
- 特別支給の老齢厚生年金とは65歳になる前に受け取れる期間限定の年金
- 生年月日や雇用保険の加入期間などの要件を満たした人が受給できる
- 受給額は老齢厚生年金の支給額と同額
- 65歳以降は老齢厚生年金に切り替わる
- 特別支給の老齢厚生年金をもらえない人とは?
- ①受給要件を満たさない人
- ②年収が多いため在職老齢年金制度により全額支給停止になる人
- 特別支給の老齢厚生年金の受給申請手続きの方法と必要書類
- 受給開始年齢の誕生日の前日以降に必要書類を提出する
- 必要書類
- 老齢厚生年金には自動で切り替わらないため改めて申請が必要
- 特別支給の老齢厚生年金に関するQ&A
- 特別支給の老齢厚生年金も繰下げ受給が可能?
- 失業保険と特別支給の老齢厚生年金は併給できる?
- まとめ・年収が多いと特別支給の老齢厚生年金がもらえないこともある
特別支給の老齢厚生年金とは?

まずは、特別支給の老齢厚生年金がどのようなものなのかを確認しておきましょう。
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特別支給の老齢厚生年金とは65歳になる前に受け取れる期間限定の年金
特別支給の老齢厚生年金とは、65歳になる前に受け取れる期間限定の年金のことです。
1986年に厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた際、引き上げ完了までの経過措置として設けられた制度で、一定条件を満たした人が受け取れます。
特別支給の老齢厚生年金は定額部分と報酬比例部分から成り立ちます。しかし、定額部分の支給はすでに終了しており、現在の特別支給の老齢厚生年金の対象になっている人には、報酬比例部分のみ支給されています。(2025年現在)
生年月日や雇用保険の加入期間などの要件を満たした人が受給できる
特別支給の老齢厚生年金をもらえるのは、以下の要件をすべて満たした人です。
特別支給の老齢厚生年金をもらえる人
- 男性は1961年4月1日以前生まれ・女性は1966年4月1日以前生まれ
- 老齢礎年金の受給資格期間が10年以上ある
- 厚生年金等に1年以上加入していた
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達している
■生年月日に応じた受給開始年齢
性別 | 生年月日 | 受給開始年齢 |
---|---|---|
男性 | 1959.04.02〜1961.04.01 | 64歳 |
女性 | 1960.04.02〜1962.04.01 | 62歳 |
1962.04.02〜1964.04.01 | 63歳 | |
1964.04.02〜1966.04.01 | 64歳 |
なお、生年月日が上記の表より前の人はすでに特別支給の老齢厚生年金の支給は終了し、老齢厚生年金に切り替わっているため、今回は記載しておりません。(2025年現在)
受給額は老齢厚生年金の支給額と同額
特別支給の老齢厚生年金の受給額は、老齢厚生年金の支給額と同じ金額になります。
老齢厚生年金の支給額は、以下「A+B」「(C+D)×1.014」のいずれか大きい金額です。
A〜Dの計算式
- A:平均標準報酬月額×7.125÷1,000×(2003年3月以前の加入月額)
- B:平均標準報酬月額×5.481÷1,000×(2003年4月以降の加入月額)
- C:平均標準報酬月額×7.5÷1,000×(2003年3月以前の加入月額)
- D:平均標準報酬月額×5.769÷1,000×(2003年4月以降の加入月額)
例
1964年6月1日生まれの女性
厚生年金の加入期間は20〜28歳の8年間
在職中の平均標準報酬月額は20万円
上記のケースの場合、以下の計算式AとCを比較します。
A:20万円×7.125÷1,000×96月=136,800
B:20万円×7.5÷1,000×96月×1.014=146,016
「A<B」のため、このケースの特別支給の老齢厚生年金の受給額は146,016円。この女性は64歳からの1年間、月額146,016円の特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。
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65歳以降は老齢厚生年金に切り替わる
特別支給の老齢厚生年金の支給期間は65歳になると終了し、65歳以降は老齢厚生年金に切り替わります。

ちなみに、特別支給の老齢厚生年金の定額部分は老齢基礎年金に移行するかたちになりますが、このときに生じる差額を穴埋めするものが、経過的加算といいます。
特別支給の老齢厚生年金をもらえない人とは?

では、特別支給の老齢厚生年金をもらえないのはどのような人なのでしょうか?
①受給要件を満たさない人
1つ目は、受給要件を満たさない人です。
特別支給の老齢厚生年金の受給要件を満たさない人
- 男性で1961年4月2日以降生まれ・女性で1966年4月2日以降生まれ
- 老齢基礎年金の受給資格期間が10年未満
- 厚生年金等の加入期間が1年未満
上記のうち1つでも該当する場合は受給要件を満たさないため、特別支給の老齢厚生年金をもらえません。
②年収が多いため在職老齢年金制度により全額支給停止になる人
2つ目は、年収が多いため在職老齢年金制度により全額支給停止になる人です。
在職老齢年金制度とは、「基本月額+総報酬月額相当額」が支給停止調整額を超えた場合、年金受給額が減額、もしくは支給停止される制度のこと。支給停止調整額は年度により異なり、2025年度は51万円に設定されています。なお、2026年度は62万円の予定です。
基本月額・総報酬月額相当額は以下の金額になります。
基本月額:特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の金額(老齢厚生年金の支給額)
総報酬月額相当額:「標準報酬月額+(標準賞与額の合計÷12)」
特別支給の老齢厚生年金も在職老齢年金制度の対象になるため、該当する場合は年金額が減額もしくは支給停止になります。
調整後の年金支給額は【基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-51万円)÷2】

在職老齢年金制度による調整後の年金支給額は「基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-51万円)÷2」で計算します。
例
基本月額:17万円
総報酬月額相当額:40万円
調整後の支給額:「17万円−(17万円+40万円−51万円)÷2」=55,000円
上記のケースの場合、調整後の年金支給額は55,000円になります。
数値がマイナスの場合は全額支給停止になる
計算の結果、数値がマイナスの場合は、年金は全額支給停止になります。
例
基本月額:20万円
総報酬月額相当額:55万円
調整後の支給額:「20万円−(20万円+55万円−51万円)÷2」=−2万円
上記のケースの場合は計算の結果が−2万円のため、年金は全額支給停止になります。
2022年3月以前は計算式が異なるため注意
在職老齢年金制度は2022年に制度改正され、現在の計算式になりました。そのため、2022年3月以前は以下の計算式になるため注意しましょう。
2022年3月以前の年金支給額の計算式
- 基本月額+総報酬月額相当額が28万円以下:全額支給
- 基本月額が28万円以下・総報酬月額相当額が47万円以下:基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
- 基本月額が28万円超・総報酬月額相当額が47万円以下:基本月額-総報酬月額相当額÷2
- 基本月額が28万円以下・総報酬月額相当額が47万円超:基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
- 基本月額が28万円超・総報酬月額相当額が47万円超:基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
※2:日本年金機構|在職老齢年金の計算方法
※3:日本年金機構|在職老齢年金の支給停止の仕組み
※4:厚生労働省|年金制度改正法が成立しました
特別支給の老齢厚生年金の受給申請手続きの方法と必要書類

特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、申請手続きが必要です。
受給開始年齢の誕生日の前日以降に必要書類を提出する
特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利がある人には、日本年金機構から、受給開始年齢になる3ヶ月前に「年金請求書(事前送付用)」が届きます。
「年金請求書(事前送付用)」には以下の内容が記載されているため、間違いがないか確認しましょう。
年金請求書に記載されている内容
- 基礎年金番号
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 住所
- 年金加入記録
間違いがなければ、必要事項を記入し書類を提出する必要がありますが、提出するのは受給開始年齢の誕生日の前日以降です。書類が届いてすぐに返信しないように注意しましょう。
提出先は、年金事務所もしくは街角の年金相談センターです。
必要書類
特別支給の老齢厚生年金の申請手続きには、以下の書類の提出が必要です。
対象者 | 書類 | 詳細 |
---|---|---|
すべての人 | 年金請求書 | 日本年金機構のHPから |
戸籍謄本 | 以下の両方に該当する
| |
金融機関の通帳 | 本人名義のもの | |
厚生年金の加入期間 | 世帯全員の住民票の写し | 年金請求書にマイナンバーを |
配偶者の収入が |
年金請求書にマイナンバーを | |
子の収入が |
年金請求書にマイナンバーを 義務教育終了前の子は不要 | |
厚生年金の加入期間が | 世帯全員の住民票の写し | 年金請求書にマイナンバーを |
請求者の収入が |
年金請求書にマイナンバーを |
※5:日本年金機構|特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き
老齢厚生年金には自動で切り替わらないため改めて申請が必要
特別支給の老齢厚生年金は65歳になると老齢厚生年金に切り替わりますが、その際には改めて老齢厚生年金の申請手続きが必要になります。自動で切り替わる訳ではないため、注意しましょう。
特別支給の老齢厚生年金に関するQ&A

最後に、特別支給の老齢厚生年金に関するQ&Aをご紹介します。
特別支給の老齢厚生年金も繰下げ受給が可能?
特別支給の老齢厚生年金は、繰下げ受給はできません。受給開始年齢になったら、速やかに申請手続きを行いましょう。
年金の繰下げ受給とは|計算方法や損益分岐点は?手続き方法も解説
失業保険と特別支給の老齢厚生年金は併給できる?
失業保険と特別支給の老齢厚生年金は併給できません。両方受け取る権利がある場合は、どちらか1つを選択する必要があります。
自己都合退職の失業保険はいつからもらえる?すぐもらう方法も!
失業保険のもらい方を徹底解説!自己都合と会社都合の違いや期間も
まとめ・年収が多いと特別支給の老齢厚生年金がもらえないこともある
特別支給の老齢厚生年金をもらえない人は、受給要件を満たさない人や、年収が多いため在職老齢年金制度により全額支給停止になる人です。
受給権利のある人には、受給開始年齢になる3ヶ月前に日本年金機構から「年金請求書」が届くので、受給開始年齢になったら速やかに申請手続きを行いましょう。
参考資料
日本年金機構|特別支給の老齢厚生年金
日本年金機構|在職老齢年金の計算方法
日本年金機構|在職老齢年金の支給停止の仕組み
厚生労働省|年金制度改正法が成立しました
日本年金機構|特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き
この記事の監修者

岡地 綾子 【ファイナンシャル・プランナー】
2級ファイナンシャル・プランニング技能士。 年金制度や税金制度など、誰もが抱える身近な問題の相談業務を行う。 得意分野は、生命保険・老後の生活設計・教育資金の準備・家計の見直し・相続など。