業務委託とは?正社員・派遣・個人事業主・フリーランスとの違いも!
業務委託とはどんな働き方? わかりやすく徹底解説!
働き方改革以降、副業を認める企業も増え、多様な働き方をする人が増えてきました。業務委託もその1つ。本業としても副業としても可能な業務委託での働き方に興味がある人もいるのではないでしょうか? この記事では、業務委託の働き方や種類、正社員・派遣社員・フリーランス・個人事業主との違いや確定申告が必要になるケースなどを解説しています。 業務委託で働くことに興味のある人は、ぜひ参考にしてください。
- 目次
- 業務委託とは?
- 業務委託とは業務の一部を外部の企業や個人に委託する契約形態
- 請負契約とは成果物の完成と引き換えに報酬が発生する契約
- 委任契約とは法律行為を扱う指定された業務を遂行することで報酬が発生する
- 準委任契約とは
- 業務委託と他の働き方の違いとは?
- 正社員・パート・アルバイトとの働き方の違い
- 派遣社員との働き方の違い
- フリーランス・個人事業主との働き方の違い
- 業務委託で働くことのメリット・デメリット
- 業務を請け負う側(受託側)のメリット・デメリット
- 業務を依頼する側(委託側)のメリット・デメリット
- 業務委託で確定申告が必要なケースとは?
- 業務委託が本業で年間の所得があるケース
- 会社員が本業で業務委託による所得があるケース
- 業務委託で働く流れ
- 業務委託の仕事を探す
- 業務内容を確認して業務委託契約を結ぶ
- まとめ・業務委託で働く際には契約内容の確認が重要!
業務委託とは?
まずは、業務委託がどのような働き方を意味するのか、業務委託の概要や種類を確認していきましょう。
業務委託とは業務の一部を外部の企業や個人に委託する契約形態
業務委託とは、企業が業務の一部を外部の企業や個人に委託する契約形態のことです。雇用関係のない企業から委託された仕事に対し、特定の業務を行うことで報酬が発生します。
業務委託の特徴
- 企業と個人、企業と企業、個人と個人のいずれの形態でも契約可能
- 雇用契約ではなく、業務委託契約を結ぶ
- 委託側と受託側の間に雇用関係はないため、労働基準法は適用されない
- 委託側は受託側に対する指揮命令権がない
一般的な働き方の場合、企業と労働者の間で雇用契約を結びますが、業務委託の場合は委託側と受託側の間で雇用契約は締結しません。つまり、委託側と受託側は対等な立場になります。
業務委託で働く場合は、請負契約・委任契約・準委任契約のいずれかの方法で仕事を請け負うことが一般的です。
業務委託の法律上の扱い
法律上では「業務委託契約」という言葉は存在しませんが、事項で解説する「請負契約」や「委任契約」「準委任契約」という言葉で明記されています。
また、2024年11月1日からは「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行される予定になっています。
フリーランス・事業者間取引適正化等法とは
- フリーランスとして働く人が安定的に受託した業務に従事することができるように、業務委託をする事業者に対して一定の内容を義務付けた法律のこと
※1:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要
請負契約とは成果物の完成と引き換えに報酬が発生する契約
請負契約とは、成果物の完成と引き換えに報酬が発生する契約のことです。請負契約では、成果物の完成までにかかった時間や過程は問われず、完成した成果物を納品できるか否かが問われます。
働く場所や時間などの制約はないため、成果物さえ提供できれば、受託者の好きな時間に好きな場所で働けます。
そのため、成果物を完成させられず中断した場合、報酬は発生しません。また、成果物が基準に満たない場合は、修正や再納品が必要になる場合もあります。
請負契約で多い職業
請負契約で多いのは以下のような職業です。
請負契約で多い職業
- プログラマー
- エンジニア
- デザイナー
- ライター
- コンサルタント
- 警備
- 営業
- 建設業
- 運送 など
プログラマーやエンジニアはサイト制作、デザイナーは企業のロゴやイラスト作成、ライターはオウンドメディアの記事作成などが成果物に該当します。
また、警備は安全、営業は売上、建設業は建築物の完成、運送は配達の完了が成果物になります。
委任契約とは法律行為を扱う指定された業務を遂行することで報酬が発生する
委任契約とは、法律行為を伴う指定された業務を遂行することで報酬が発生する契約のことです。
請負契約のように成果物の完成責任は問われませんが、契約で決められた期間、指定された場所で業務を行うことで報酬が発生します。
業務を行う際、受託者は成果物の完成責任は問われない分、社会通念上当然に要求される注意を払う必要があります。
委任契約で多い職業
委任契約で多いのは以下のような職業です。
委任契約で多い職業
- 弁護士
- 司法書士
- 税理士
- 社会保険労務士
- 行政書士 など
例えば、弁護士が弁護を委任契約で請け負った場合、結果が勝訴でも敗訴でも報酬が発生するため、委任契約に該当します。
準委任契約とは
準委任契約とは、法律行為以外の指定された業務を行うことで報酬が発生する契約のことです。
基本的には委任契約と同じ考え方になり、契約で決められた期間、指定された場所で業務を行うことで報酬が発生します。
準委任契約で多い職業
準委任契約で多いのは以下のような職業です。
準委任契約で多い職業
- 医師
- 不動産鑑定士
- 事務
- ドライバー
- コンサルタント
- 受付
- 美容師
- エステティシャン
- マッサージ師 など
準委任契約が交わされる職業は、ビジネスの場では複数あります。
業務委託と他の働き方の違いとは?
では、業務委託での働き方と他の契約形態での働き方にはどのような違いがあるのでしょうか?
ここでは、正社員・パート・アルバイトや派遣、フリーランスや個人事業主との働き方の違いをご紹介します。
業務委託 | 正社員 | 派遣社員 | |
---|---|---|---|
契約形態 | 業務委託契約 | 雇用契約 | 雇用契約 |
雇用主 | なし | 就業先企業 | 派遣会社 |
提供するもの | 請負契約:成果物 | 労働力 | 労働力 |
指揮命令の可否 | 不可 | 可能 | 可能 |
勤務時間 | なし | あり | あり |
賃金 | 報酬 | 給与 | 給与 |
社会保険 | なし | あり | あり |
正社員・パート・アルバイトとの働き方の違い
業務委託と正社員・パート・アルバイトのもっとも大きな違いは、雇用契約の有無です。
正社員・パート・アルバイトは就業先企業と雇用契約を結び、労働力を提供することと引き換えに給与を受け取ります。労働者は労働時間に上限があったり、法定時間を超えた労働に対しては時間外割増が支払われたりと、労働基準法で保護されることも特徴です。
一方、業務委託の場合は、委託側と受託側で業務委託契約を結びます。成果物もしくは業務の遂行により報酬が得られますが、労働基準法は適用されず、社会保険もありません。
しかし、雇用契約のように指揮命令する存在はいないため、自由な働き方ができることが特徴です。
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派遣社員との働き方の違い
業務委託と派遣社員の違いも雇用契約ですが、派遣社員の雇用主は実際に勤務している就業先の企業ではなく、派遣会社になります。
派遣社員は派遣会社に登録後、派遣会社から紹介された派遣先企業で働くことが一般的。指揮命令は、実際に働く派遣先企業が行いますが、雇用主は派遣会社のため、社会保険や福利厚生は派遣会社で提供する内容が適用されます。
外部の人に業務を依頼するという点では業務委託と同じですが、雇用形態や勤務時間の制約などの部分では大きな違いがあります。
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フリーランス・個人事業主との働き方の違い
フリーランスとは、企業と契約を結ばずに独立して仕事をする「働き方」を表す言葉。個人事業主とは、会社などの法人を設立せずに個人として事業を行っている「人」を表す言葉で、税務署に個人事業主として開業届けを提出した人を意味します。
一方、業務委託とは企業が業務の一部を外部の企業や個人に委託する契約形態を表す言葉のため、ニュアンスは似ていますが、それぞれ意味が異なります。
「フリーランスという大枠の中に個人事業主が存在し、個人事業主は業務委託で働く人が多い」と捉えるとわかりやすいでしょう。
業務委託で働く場合は個人事業主になる?
業務委託で働く人に個人事業主が多いことは事実ですが、必ずしも「業務委託で働く=個人事業主」という訳ではありません。
なぜなら、個人商店の経営者や飲食店経営者など、法人を設立せずに個人で事業を行っている人もまた個人事業主に該当するからです。
少しわかりづらいかもしれませんが、「業務委託で働く=個人事業主」という訳ではないことは理解しておきましょう。
業務委託で働くことのメリット・デメリット
業務委託で働くと、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?ここでは、受託側と委託側それぞれのメリット・デメリットをご紹介します。
業務を請け負う側(受託側)のメリット・デメリット
まずは、業務を請け負う側(受託側)のメリットデメリットを確認してみましょう。
メリット | デメリット |
---|---|
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受託側の大きなメリットは、自由度の高い働き方ができることです。
業務委託で働く場合、働く時間や場所の指定はありません。そのため、仕事やプライベートな時間を自分の都合で調整できます。仕事と育児を両立したい人や、趣味の時間を持ちたい人に適しています。
また、自分の得意な分野を活かせることもメリットです。業務内容によっては高い報酬が期待できるため、収入アップも期待できます。
委託側の担当者と連絡を取り合うことはありますが、業務は基本的に1人で進めるため、わずらわしい人間関係も少ないでしょう。
デメリットは、社会保険がないことです。会社員の場合、健康保険料や年金保険料は会社と折半になりますが、業務委託を受ける個人事業主の場合は、全額を自分で支払う必要があります。雇用保険もないため、失業保険給付などはありません。
また、労働基準法で保護されていないため、働く時間を休日は自分でコントロールし、体調を管理する必要があります。
有給休暇や出産・育児休暇、介護休暇などもないため、仕事をしないと収入が一切得られないこともデメリットの1つ。安定した収入を得るためには、継続できる案件を得る必要があります。
業務を依頼する側(委託側)のメリット・デメリット
では、業務を依頼する側(委託側)にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?
メリット | デメリット |
---|---|
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委託側のメリットは、コスト削減につながることです。
業務委託を利用すれば、必要な業務だけを外部に委託可能です。外部委託せずにすべて社内で行う場合、必要な人材を確保しなければなりません。
企業が社員1人を雇う際には、募集から採用までにたくさんの時間がかかります。社会保険や研修などの必要経費も多く、業務を任せられるようになるまでには多くの時間と費用がかかりますが、業務委託を利用すれば、その分のコスト削減が可能です。
また、時間がかかる作業を外部に委託すれば、その分、自社の社員は限られた業務だけに集中できるため、会社の生産性が上がります。
デメリットは、委託先によって成果の出来が異なることです。業務委託の場合、委託側は受託側に対する指揮命令権がないため、成果物が納品されたり業務が遂行されたりするまで評価ができません。その結果、委託先によって出来が異なる可能性があります。
専門性の高い業務を外部に委託した場合、委託した業務に関する技術は社内に残らないことも懸念点の1つです。
また、業務を委託する際には社内の情報を共有することが多いため、情報漏洩のリスクがあることもデメリットと考えられます。
業務委託で確定申告が必要なケースとは?
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続きのこと。業務委託で働く場合は会社で年末調整を行ってもらえる会社員とは異なり、自分で確定申告をする必要があります。
ここでは、業務委託で確定申告が必要になる主なケースをご紹介します。
業務委託が本業で年間の所得があるケース
1つ目は、業務委託が本業で、年間の所得があるケースです。このような場合は、市区町村の条例で定める人に該当するときを除いて、確定申告を行う必要があります。
ただし年間の所得が48万円を超えない人は、所得税の確定申告は不要です。
なお、業務委託で働く際に開業届の提出は必須ではありませんが、開業届を税務署へ提出することで、事業所得として青色申告が可能になるなど、さまざまなメリットが発生します。
事業所得とは
- 農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業・その他の事業を営んでいる人の事業から生ずる所得のこと
開業届を提出するメリット
開業届を提出することで得られるメリットは以下の通りです。
開業届を提出するメリット
- 最大65万円の特別控除が可能な青色申告が可能になる
- 経費の範囲が広くなる
- 赤字の繰越が可能になる
- 小規模企業共済に加入できる
開業届のほかに青色申告承認申請書を提出することで、確定申告で青色申告が可能になります。青色申告では、最大65万円の控除が受けられたり、家族への給与を経費にできたり、3年間赤字の繰越が可能になったりと、さまざまなメリットがあります。
また、小規模企業共済への加入も可能です。小規模企業共済とは、個人事業主が加入できる将来への積立制度。会社員にとっての退職金のような備えが形成できます。
さらに、小規模企業共済は掛け金が所得から全額控除されるため、節税効果も期待できます。
※:国税庁|No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)
※:国税庁|No.2070 青色申告制度
会社員が本業で業務委託による所得があるケース
2つ目は、会社員が本業で、業務委託による所得があるケースです。
業務委託で収入を得ている人の中には、会社員を本業として給与所得を得ている人もいるでしょう。業務委託としての副業収入にかかる所得がある人は、会社で年末調整を行っていても、自身での確定申告が必要になります。
ただし、この場合でも業務委託としての副業収入にかかる所得と、他の給与所得以外の所得との合計額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告については不要となります。
確定申告が必要な人に関しては、以下の記事でも解説しています。ぜひ、参考にしてください。
確定申告のやり方を一から解説!全くわからない初めての人もこれで安心
業務委託で働く流れ
最後に、業務委託で働く流れを確認しておきましょう。
業務委託を副業で行う場合は、まず、勤務している会社が副業OKかどうかを確認しましょう。
副業収入にかかる所得があるために確定申告を行う場合、所定の手続きを怠ると、確定申告後に会社へ給与所得以外の所得を含めた住民税の金額が通知されます。その他、何らかの事情によって、副業をしていることが会社に知られてしまうケースもあります。
多様な働き方が認められてきた現在、副業を認めている会社は増えてきました。後からトラブルにならないためにも、事前に確認しておくことが大切です。
業務委託の仕事を探す
事前準備が終わったら、業務委託の仕事を探しましょう。
業務委託の仕事を探す方法
- クラウドソーシングサービスで探す
- 求人サイトで探す
- 業務委託のマッチングサービスで探す
- SNSなどで営業する
- 知人に紹介してもらう など
知人の紹介が難しい場合は、クラウドソーシングサービスや求人サイトから探すのが一般的です。クラウドソーシングサービスには業務委託の仕事がたくさん掲載されていますし、求人サイトでも「業務委託」とキーワードを絞って検索することが可能です。
経験や実績が豊富にある人は、SNSなどを利用して自ら案件を募集するのも良いでしょう。
業務内容を確認して業務委託契約を結ぶ
業務委託の仕事が見つかったら、業務内容を確認して業務委託契約を結びましょう。
業務委託で働く場合、契約の締結は任意です。しかし、メールなどのやり取りだけで業務委託を行うと後にトラブルに発展してしまう可能性があるため、業務委託契約として契約書を交わしておくことをおすすめします。
業務委託契約で確認する内容
- 業務内容と成果物
- 報酬額
- 経費に関する規定
- 契約期間
- 中途解約に関する規定
- 権利に関する規定
それぞれの詳細を確認してみましょう。
業務内容と成果物を確認する
必ず確認すべきポイントは、成果物を納品する請負契約と業務の遂行を行う委託契約のどちらなのか、という点です。
請負契約の場合の確認ポイント
- 業務の内容
- 成果物
- 納品期限
- 委託契約の確認ポイント
- 業務の内容
- 業務を行う場所
- 業務を行う期間
デザイナーなどのクリエイティブな業務の場合、納品した後に「イメージと違うから修正してほしい」と言われることも多いため、修正や再納品に関する規定も確認し、契約書に明記しておくことをおすすめします。
報酬額を確認する
業務委託の場合、案件によって報酬は異なります。1つの案件につき、以下のポイントが記載されているか確認しましょう。
報酬額に関する確認ポイント
- 報酬額
- 支払条件
- 支払日
- 支払方法
どれか1つでも記載されていない場合は、委託側に確認し、明記してもらうことが重要です。
経費に関する規定を確認する
業務を行う上で必要になる経費をどちらが負担するか、経費に関する規定の確認も必要です。
経費に関する確認ポイント
- 経費に含まれる費用
- 経費の上限
- 申請方法
特に、経費に含まれる範囲がどこまでなのかを確認することは重要です。例えば、記事を書くために取材する必要がある場合、交通費や飲食などの接待費が経費に含まれるのかを確認しておかないと、後からトラブルに発展する可能性があるためです。
契約期間や納品期限を確認する
契約期間や納品期限の確認も重要です。
契約期間や納品期限に関する確認ポイント
- 成果物の納品期限
- 契約開始日と契約終了日
- 更新の有無と更新方法
更新に関する内容は忘れがちなポイントです。意図せずに自動更新になってしまうことのないよう、更新に関する内容もしっかり確認しましょう。
中途解約に関する規定を確認する
実際に業務を開始してから、業務内容が大幅に想定していた内容と違ったり、自分に万一のことが起こったりと、契約した内容を最後までやり遂げられない可能性も考えられます。
そのような場合に備えて、中途解約に関する規定を確認しておくことも重要です。
中途解約に関する確認ポイント
- 中途解約の申し出方法
- 中途解約した場合の報酬の有無
- 違約金の有無
- 損賠賠償を請求するケース
業務委託の場合、委託側と受託側の双方が合意すれば中途解約は可能です。しかし、中途解約した場合の報酬の有無や違約金の有無を確認しておかないと、最悪の場合、損害賠償を請求される可能性があります。
自分を守るためにも、中途解約に関する規定は必ず確認しておきましょう。
権利に関する規定を確認する
成果物を納品する場合、納品した成果物に関する権利がどちらにあるかを確認することも重要です。
権利に関する確認ポイント
- 成果物に関する権利がどちらになるか
- 受託者にも権利がある場合の利用条件
一般的には、成果物を納品した時点で委託側に所有権が移転することが多いです。しかし受託者にとっては、支払が完了した時点で移転することが望ましいでしょう。
双方の立場の違いから、後でトラブルに発展する可能性があるため、業務委託の際には予め所有権が移転する時期を確認しておきましょう。成果物を納品する前に受託者が利用できるのか否かについても同様です。
まとめ・業務委託で働く際には契約内容の確認が重要!
業務委託とは、企業が業務の一部を外部の企業や個人に委託する契約形態のことです。請負契約・委任契約・準委任契約の3つの契約に分かれます。
請負契約とは成果物の完成と引き換えに報酬が発生する契約、委任契約とは法律行為を伴う指定された業務を行うことで報酬が発生する契約、準委任契約とは法律行為以外の指定された業務を行うことで報酬が発生する契約です。
自由度の高い働き方ができることや得意な分野を活かせるメリットがある反面、社会保険がなかったり労働基準法で保護されなかったりと、デメリットもあります。
業務委託を検討している人はメリット・デメリットを把握したうえで、後々トラブルに発展しないよう契約内容を把握してから業務を始めましょう。
参考資料
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要
国税庁|No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)
国税庁|No.2070 青色申告制度
この記事の監修者
新名範久 【税理士・社会保険労務士】
「新名範久税理士・社会保険労務士事務所」所長。 建設、不動産、理美容、小売、飲食店、塾経営といった幅広い業種の法人や個人の税務・会計業務を行う。社会保険労務士として、法人の社会保険業務も担当。1人でも多くの人に、税金に対する理解を深めてもらいたいと考え、業務を行っている。 税理士、社会保険労務士、社会福祉士、精神保健福祉士、宅地建物取引士、測量士補、CFP、FP技能検定1級、年金アドバイザー2級、証券外務員1種などの資格を保有。