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年金の繰下げ受給とは|計算方法や損益分岐点は?手続き方法も解説

岡地 綾子 【ファイナンシャル・プランナー】

お金

年金は繰下げ受給した方がいい?
気になる損益分岐点は?

年金の繰下げ受給とは、受給開始時期を遅らせることで年金額が増える制度のこと。受給額が増える一方でデメリットもあります。この記事では繰下げ受給の注意点や計算方法などを解説します。

目次

年金の繰下げ受給とは

年金の繰下げ受給とは

日本では、20歳になると自動的に国民年金の被保険者になります。年金保険料の支払いは原則60歳まで続き、65歳になると老齢基礎年金が受け取れる仕組みになっています。65歳で受け取らずに、繰下げ受給や繰上げ受給を選ぶことも可能です。

まずは、繰下げ受給がどのような制度なのかを確認しておきましょう。

繰下げ受給とは年金受給開始時期を遅らせることで受給額が増える制度のこと

繰下げ受給とは、年金受給開始時期を遅らせることで受給額が増える制度のことです。66歳を過ぎた段階から75歳までの間で、1ヶ月単位で受給開始時期が選べます。

繰下げ受給の最大のポイントは、1ヶ月遅らせるごとに受給率が0.7%ずつ上がること。受給率は生きている限り変更されることはありません

66歳を過ぎた段階から75歳までの間で、1ヶ月遅らせるごとに受給率が0.7%ずつ上がる

現在の制度では、毎年、66歳超の老齢年金を受給していない人に「繰下げ見込額のお知らせ」が届くようになっており、その時点での受給率が確認できるようになっています。

反対に、60歳を過ぎた段階から64歳までの間で老齢年金の受給を開始することを繰り上げ受給といい、受給率は1ヶ月早めるごとに0.4%ずつ下がります。

※1:日本年金機構|年金の繰下げ受給
※2:日本年金機構|老齢年金の繰下げ受給を希望されている方へのお知らせ

繰下げ受給を利用している人の割合は1.8割と少ない

厚生労働省の発表によると、繰下げ受給をしている人の割合は1.8%。受給率が上がることは解っていながらも、多くの人に利用されていないのが現状です。

ちなみに、繰り上げ受給をしている人の割合は11.2%でした。

※3:厚生労働省|令和3年度厚生年金保険・国民年金事業年報

繰下げ受給に関して把握しておくべきポイント

繰下げ受給に関して把握しておくべきポイント

年金受給額が生涯上がる繰下げ受給ですが、申請を行う前に把握しておくべきポイントがいくつかあります。繰下げ受給を行うことで配偶者などに影響を及ぼすケースもあるので、しっかり確認しておきましょう。

繰下げ待機期間中は加給年金や振替加算が受け取れない

1つ目は、繰下げ待機期間中は、加給年金や振替加算が受け取れないことです。

加給年金とは、一定の条件を満たした厚生年金の被保険者が受け取れる年金のこと。老齢年金に上乗せして支給されますが、対象者が以下の年齢に達した時点で支給は終了します。

加給年金の支給が終了する年齢
  • 配偶者:65歳
  • 子:18歳到達年度の末日
  • 子(1級・2級の障害の状態障害):20歳未満

つまり、繰下げ待機期間中に対象者が上記の年齢に達してしまうと、本来受け取れるはずだった加給年金はもらえなくなってしまうのです。

夫65歳   妻60歳   の場合、繰下げをしなければ加給年金が受け取れる  70歳まで繰下げるとその時点で妻は65歳になるため、加給年金は受け取れない

振替加算とは、厚生年金の加入者が受け取っていた加給年金の代わりに、配偶者の年金に加算されるお金のこと。

一定条件を満たしていれば、加給年金の支給が終了した後に、厚生年金加入者の配偶者の老齢年金に上乗せして支給されます。

一定条件を満たしていれば、加給年金の支給が終了した後に、厚生年金加入者の配偶者の老齢年金に上乗せして支給される

しかし、被扶養者が老齢基礎年金を繰下げ受給している場合、繰下げている間の振替加算は支給されません。ただし、老齢厚生年金だけを繰下げて老齢基礎年金を65歳から受給している場合は、振替加算が支給されます。

振替加算は加給年金とは異なり生涯受け取れる制度のため、繰下げ受給による増える受給率と振替加算される金額の両方を考慮し、検討することが重要です。

なお、加給年金や振替加算は繰下げ受給の対象外のため、増額はされません

年金の振替加算とは?金額・もらえる人の条件・手続き方法を徹底解説

特別支給の老齢厚生年金は繰下げ受給できない

2つ目は、特別支給の老齢厚生年金は繰下げ受給できないことです。

特別支給の老齢厚生年金とは、1986年4月に厚生年金の受給開始年齢が引き上げられた際、経過措置として設けられた制度のこと。報酬比例部分と定額部分から成り立ち、受給期間は60〜65歳までになります。

特別支給の老齢厚生年金は繰下げ受給の対象外のため、受給要件を満たしている人は期限内に手続きを行いましょう。

年金の経過的加算とは?計算方法やもらえない人など疑問を徹底解説!

障害給付や遺族給付を受け取る権利をもつ人は繰下げ受給できない

3つ目は、65歳に達した日から66歳に達した日の間に、障害給付や遺族給付を受け取る権利がある人は繰下げ受給できないことです。

在職老齢年金制度により支給停止される金額は増額の対象外

4つ目は、在職老齢年金制度により支給停止される金額は増額の対象外になることです。

在職老齢年金とは、60歳以降に厚生年金に加入しながら受け取る老齢厚生年金のこと。受け取れる年金額は、年金額や給与などにより減額もしくは全額支給停止になることがあります。

繰下げ受給制度は在職老齢年金の対象外のため、支給停止になる金額を除いた金額が増額の対象になります。

年金は働くと減る?定年後に年金が減らない働き方を徹底解説

繰下げ受給を申請したら各種基金から受け取れる金額も繰り下がる

5つ目は、繰下げ受給を申請したら各種基金から受け取れる金額も同時に繰り下がることです。

厚生年金基金などから受け取れる金額がある人が繰下げ受給をした場合は、全ての受給額の受け取り時期が繰り下がります。「65歳から基金のみ受け取る」ことはできません

※1:日本年金機構|年金の繰下げ受給

【特例的な繰下げみなし増額制度】ってどんな制度?

【特例的な繰下げみなし増額制度】ってどんな制度?

2023年4月から「特例的な繰下げみなし増額制度」が利用できるようになりました。特例的な繰下げみなし増額制度とは、70歳以降に繰下げ申請をせずに本来の年金受給を希望した場合でも、増額された5年間分の年金を一括受給できる制度のことです。

繰下げ受給制度は、申請手続きを行った時点から実際に受給が開始されます。そのため、繰下げ受給をする予定だった人が途中で気持ちが変わり、65歳時点にさかのぼって本来の年金を受給することも可能です。

ただし、年金には5年間の時効という制度があるため、今までの制度では5年以上前にはさかのぼれませんでした。このリスクを解消するためにできたのが「特例的な繰下げみなし増額制度」です。

70歳以降に繰下げ受給を申請せずに年金を受給したい場合、「実際に請求した日から5年前に繰下げ受給の申請をした」とみなされ、増額された5年間分の年金を一括して受け取れるようになりました。

特例的な繰下げみなし増額制度の対象者は以下のどちらかに該当する人です。

特例的な繰下げみなし増額制度の対象者
  1. 1952年4月2日以降に生まれた人
  2. 2007年4月1日以降に年金受給権が発生した人

なお、80歳以降に請求手続きをする場合や、請求日から5年以上前に障害年金や遺族年金の受給権がある場合は、特例的な繰下げみなし増額制度は利用できません。

また、増額された5年間分の年金を一括して受け取るため、過去にさかのぼり社会保険料や税金に影響する可能性もあることには注意しましょう。

※4:日本年金機構|特例的な繰下げみなし増額制度

繰下げ加算額の計算方法

繰下げ加算額の計算方法

繰下げ受給は受給開始時期を1ヶ月遅らせるごとに0.7%受給率が上がるため、最大増額率は84%になります。ここでは、自分で増額率の確認ができるように、計算方法や早見表をご紹介します。

繰下げ増額率の計算方法

繰下げ増額率は「0.7×65歳に達した月から繰下げ申請の前月までの月数」で計算します。なお、「65歳に達した日」とは65歳の誕生日の前日。10月1日生まれの人が65歳に達した日は、64歳の9月30日です。

また、65歳以降に老齢年金を受け取る権利を得た人は、「0.7×権利が発生した月から繰下げ申請の前月までの月数」で計算します。

上記のことを踏まえて、月数を間違えないように計算してみましょう。

繰下げ加算額の早見表

自分で計算するのは面倒…という人は、以下の早見表を参考にしてください。なお、1952年4月1日以前に生まれた人は繰下げの上限年齢が70歳になるため、最大増額率は42%になります。

0カ月

1カ月

2カ月

3カ月

4カ月

5カ月

6カ月

7カ月

8カ月

9カ月

10カ月

11カ月

66歳

8.4%

9.1%

9.8%

10.5%

11.2%

11.9%

12.6%

13.3%

14.0%

14.7%

15.4%

16.1%

67歳

16.8%

17.5%

18.2%

18.9%

19.6%

20.3%

21.0%

21.7%

22.4%

23.1%

23.8%

24.5%

68歳

25.2%

25.9%

26.6%

27.3%

28.0%

28.7%

29.4%

30.1%

30.8%

31.5%

32.2%

32.9%

69歳

33.6%

34.3%

35.0%

35.7%

36.4%

37.1%

37.8%

38.5%

39.2%

39.9%

40.6%

41.3%

70歳

42.0%

42.7%

43.4%

44.1%

44.8%

45.5%

46.2%

46.9%

47.6%

48.3%

49.0%

49.7%

71歳

50.4%

51.1%

51.8%

52.5%

53.2%

53.9%

54.6%

55.3%

56.0%

56.7%

57.4%

58.1%

72歳

58.8%

59.5%

60.2%

60.9%

61.6%

62.3%

63.0%

63.7%

64.4%

65.1%

65.8%

66.5%

73歳

67.2%

67.9%

68.6%

69.3%

70.0%

70.7%

71.4%

72.1%

72.8%

73.5%

74.2%

74.9%

74歳

75.6%

76.3%

77.0%

77.7%

78.4%

79.1%

79.8%

80.5%

81.2%

81.9%

82.6%

83.3%

75歳

84.0%

年齢と月数が交差している部分の数字が増額率になります。たとえば、70歳0ヶ月で繰下げ受給申請した場合、増額率は42%です。

繰下げ受給の損益分岐点は受給開始から12年経過後

老齢年金の受給は、生存している限り続きます。繰下げ受給をして受給率を高くしても、受給を開始してからの生存期間が短い場合は65歳から受給した方が得になるケースもあります。

つまり、繰下げ受給の損益分岐点は「この年齢よりも長生きすれば繰下げ受給をした方が得」になる年齢のことです。

以下に繰下げ受給の損益分岐点をご紹介しますので、ぜひ、参考にしてください。

なお、以下の表の年金額は、厚生労働省の発表による厚生年金の平均年金受給月額143,973円を参考にして、65歳時点で172万円としています。

年齢

受給率

年金額
(年額)

損益
分岐点

65歳

100%

172万円

66歳

108.4%

186.4万円

78歳

67歳

116.8%

200.9万円

79歳

68歳

125.2%

215.3万円

80歳

69歳

133.6%

229.8万円

81歳

70歳

142.0%

244.2万円

82歳

71歳

150.4%

258.7万円

83歳

72歳

158.8%

273.1万円

84歳

73歳

167.2%

287.5万円

85歳

74歳

175.6%

302万円

86歳

75歳

184.0%

316.5万円

87歳

例えば、70歳で受給開始した場合の損益分岐点は82歳。この内訳を確認してみましょう。

65歳で受給開始した場合
  • 81歳時の年金総額:172万円×16年=2,752万円
  • 82歳時の年金総額:172万円×17年=2,924万円

70歳で受給開始した場合
  • 81歳時の年金総額:244.2万円×11年=2,686.2万円
  • 82歳時の年金総額:244.2万円×12年=2,930.4万円

81歳の段階では2,752万円と65歳で受給開始した方が年金総額が多いですが、82歳になると2,930.4万円と70歳で受給開始した方が年金総額が高くなります

他の年齢も同じように計算すると、繰下げ受給を開始した年から12年経過すると、損益分岐点を超えることがわかります。

ちなみに、2022年の平均寿命は、男性81.05歳、女性87.09歳。60〜75歳の平均余命は以下の通りです。

年齢

男性

女性

60歳

23.59

28.84

65歳

19.44

24.3

70歳

15.56

19.89

75歳

12.04

15.67

60〜75歳以降の平均余命はどの年齢でも12年以上あることを考慮すると、繰下げ受給をした方が生涯で受け取れる年金額は多くなる可能性が高いといえるでしょう。

ただし、上記の金額には税金や社会保険料は考慮されていません。実際の損益分岐点は家族構成やその他の所得により異なることを忘れないようにしてください。

※5:厚生労働省|令和4年度厚生年金保険・国民年金事業の概況
※6:厚生労働省|令和4年簡易生命表の概況

繰下げ受給のメリット・デメリット

繰下げ受給のメリット・デメリット

ここまでの内容を復習するためにも、繰下げ受給のメリットとデメリットを確認しておきましょう。

メリット

デメリット

長生きするほど
年金総額が増える

  • 65歳で受給開始するより
    年金総額が減る可能性が
    ある
  • 社会保険料や税金が
    上がる可能性がある
  • 加給年金が受け取れなく
    なる場合がある

最大のメリットは、長生きするほど年金総額が増えることです。先ほどの損益分岐点の解説でもある通り、繰下げ受給を開始してから12年を経過すると、65歳で受給開始した場合より年金総額は多くなります。

ただし、これは逆の意味を考えるとデメリットにもなります。例えば、75歳まで繰下げて年金受給額を大幅に増やしても、80歳で死亡してしまうと、65歳から受給開始していた方が年金総額は多くなるためです。

80歳で死亡した場合(年額172万円の場合)
  • 65歳で受給開始した場合の年金総額:2,580万円
  • 75歳で受給開始した場合の年金総額:1,582.5万円

また、年金受給額が増えることで所得も増え、社会保険料や税金がそれまでより上がる可能性も考えられます。

所得により金額が変わるもの
  • 所得税
  • 住民税
  • 国民健康保険料
  • 介護保険料 など

健康保険に関しては保険料が上がるだけでなく、負担割合が1割から3割もしくは2割に変更する可能性もあります。他にも冒頭で解説した通り、加給年金や振替加算は繰下げ待機期間中は受け取れなくなることもデメリットです。

繰下げ受給の申請を行う前には、メリットデメリットの両方を考慮することが重要です。

繰下げ受給手続きのタイミングと方法

繰下げ受給手続きのタイミングと方法

では、繰下げ受給の手続きはいつどのように行えばいいのでしょうか?ここでは、繰下げ受給を行うタイミングと手続き方法をご紹介します。

手続きはいつするべき?繰下げを希望するタイミングで手続きを

繰下げ受給は手続きを行った時点で受給率が決定されます。「手続きだけ先に行って○ヶ月後に受給を開始したい」ということはできません。

毎年送られてくる「繰下げ見込額のお知らせ」なども参考にしながら、受給を開始したいタイミングで手続きを行ってください。

繰下げ受給の手続き方法

繰下げ受給の手続き方法は簡単です。繰下げ受給を希望するタイミングに年金事務所もしくは街角の年金相談センターに出向き、以下の書類を提出しましょう。

必要書類
  • 年金請求書
  • 老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ申出書

「年金請求書」は、​​受給開始年齢に到達する3カ月前に郵送で届きます。また、「老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ申出書」は、年金事務所の他、日本年金機構のホームページでダウンロード可能です。

念の為、年金手帳や本人確認書類も持っていくといいでしょう。

年金の繰下げ受給に関するよくある質問

年金の繰下げ受給に関するよくある質問

最後に、年金の繰下げ受給に関するよくある質問をご紹介します。ぜひ、参考にしてください。

60歳から65歳まで任意加入で国民年金を払い続けた人も繰下げ受給は可能?

はい。

任意加入したことにより、受給権を得た場合でも繰下げ受給は可能です。

繰下げ待機期間中に受取人が死亡した場合はどうなる?

通常、年金受給者が死亡した場合は、一定の要件を満たしている遺族が遺族年金を受け取れることになります。

これは繰下げ受給期間中に年金受給者が死亡した場合も同様ですが、遺族年金の受給額は、死亡した人の65歳時点での年金額を基に計算されます。つまり、遺族年金には繰下げ受給の恩恵はありません

また、繰下げ待機期間中に受給予定者が死亡した場合は、通常の遺族年金に加え「65歳から死亡した時点までに受け取れるはずだった年金額」が一括で遺族に支払われます。

遺族年金は誰がもらえる?受給資格や対象者や金額を徹底解説!

老齢基礎年金と老齢厚生年金のどちらか一方だけを繰下げ受給できる?

はい。

老齢基礎年金と老齢厚生年金は、どちらか一方だけを繰下げることも可能です。

まとめ・年金の繰下げ受給は長生きに備える制度!

繰下げ受給とは、年金受給開始時期を遅らせることで受給額が増える制度のこと。66歳を過ぎた段階から75歳までの間で、1ヶ月遅らせるごとに受給率が0.7%ずつ上がります。

一見メリットだけ感じる繰下げ受給ですが、生存できる年齢によっては年金総額が少なくなってしまうデメリットもあるのです。

繰下げ受給は、受給を開始してから12年経過すると、65歳で受給開始するより多くの年金が受け取れる計算になっています。

繰下げ受給を検討している人は、受給率だけでなく損益分岐点も考慮して、受給開始年齢を決めましょう。

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参考資料

日本年金機構|年金の繰下げ受給
日本年金機構|老齢年金の繰下げ受給を希望されている方へのお知らせ
厚生労働省|令和4年度厚生年金保険・国民年金事業の概況
日本年金機構|特例的な繰下げみなし増額制度
厚生労働省|令和4年簡易生命表の概況

この記事の監修者

岡地 綾子 【ファイナンシャル・プランナー】

2級ファイナンシャル・プランニング技能士。 年金制度や税金制度など、誰もが抱える身近な問題の相談業務を行う。 得意分野は、生命保険・老後の生活設計・教育資金の準備・家計の見直し・相続など。

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