要介護認定を受けるには?申請の流れや基準・介護保険のメリットも紹介
要介護認定申請の流れ チェック項目や介護度の基準も
40歳過ぎると自動的に被保険者になる介護保険。しかし介護保険を利用するためには要介護認定を受けなければなりません。この記事では要介護認定を受けるにはどうしたらいいのかを解説します。
- 目次
- 要介護認定とは
- 要介護認定とはどの程度の介護が必要なのかを7段階の等級で表したもの
- 介護度は要支援1〜要介護5までの7段階に分かれている
- 新規認定の期限は6ヶ月・更新の期限は12ヶ月
- 介護保険のメリットとは|要介護認定されると何ができる?
- 要介護認定を受けるには|申請の流れ
- ステップ①市区町村の窓口に申請をする
- ステップ②訪問調査の日程調整をする
- ステップ③訪問調査を受ける
- ステップ④コンピューターによる一次判定がだされる
- ステップ⑤介護認定審査会による二次判定がだされる
- ステップ⑥要介護認定の結果が通知される
- 訪問調査でチェックされる項目とは
- 身体機能・起居動作|基本動作の確認
- 生活機能|日常生活の動作の確認
- 認知機能|短期記憶や物事の判断が可能か確認
- 精神・行動障害|異常行動の有無や情緒が安定しているか確認
- 社会生活への適応|一般的な社会生活に対応できるか確認
- 過去14日間に受けた特別な医療の有無の確認
- 要介護認定後に介護サービスを利用する流れ
- 在宅介護サービスを利用する場合
- 介護施設を利用する場合
- 介護認定に関するよくある質問
- 認定調査結果が納得できないときはどうすればいい?
- 要介護認定申請は何歳からできる?
- 要介護認定の更新期限が過ぎてしまった場合はどうなる?
- まとめ・要介護認定を受けて適切な料金で適切な介護を
要介護認定とは
まずは、要介護認定とはどのような制度なのかを確認しておきましょう。
要介護認定とはどの程度の介護が必要なのかを7段階の等級で表したもの
要介護認定とは、どの程度の介護が必要なのかを7段階の等級で表したものです。
介護保険制度では、65歳以上の被保険者に「介護保険被保険者証」が交付しています。しかし、介護保険被保険者証を提示するだけでは介護保険の利用はできません。
自治体に要介護認定申請をし、要介護もしくは要支援の認定をもらって初めて、介護保険が利用できるようになります。
介護保険を利用すれば、自宅での身体介護や施設での介護サービスをサービス費用の1〜3割負担で受けられるため、介護費用の自己負担額が軽減されるメリットがあります。
介護度は要支援1〜要介護5までの7段階に分かれている
要介護認定申請をした後にだされる結果は、「要支援1から要介護5」までに分かれています。心身の状態の目安は以下の通りです。
介護度 | 心身の状態 |
---|---|
要支援1 |
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要支援2 |
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要介護1 |
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要介護2 |
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要介護3 |
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要介護4 |
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要介護5 |
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要介護3以上になると日常生活全般の介護が必要になるため、自宅での介護から施設での介護に切り替える人も増えてきます。
新規認定の期限は6ヶ月・更新の期限は12ヶ月
要介護認定には期限が設定されています。新規で認定された場合の期限は6ヶ月、更新の場合の期限は12ヶ月です。
ただし自治体が必要と判断した場合、新規の場合は3〜12ヶ月、更新の場合は3~24ヶ月の間で月単位で定めることも可能です。
要介護認定は自動更新ではないため、更新を希望する場合は期限内に手続きを行うことを忘れないように注意しましょう。
今さら聞けない!介護保険制度とは?仕組みや保険料を徹底解説!
介護保険のメリットとは|要介護認定されると何ができる?
要介護認定されると、介護保険適用した料金で介護サービスが利用できます。
介護保険適用時の介護サービス費用
- 一般的な所得の人:1割
- 一定以上所得がある人:2割もしくは3割
自己負担割合は以下の表をご参考ください。
年齢 | 本人の | 年金収入+ | 負担割合 |
---|---|---|---|
65歳以上 | 220万円以上 | 単身世帯:340万円以上 | 3割 |
単身世帯:280万円以上 | 2割 | ||
単身世帯:280万円未満 | 1割 | ||
160万円以上 | 単身世帯:280万円以上 | 2割 | |
単身世帯:280万円未満 | 1割 | ||
160万円未満 | 1割 | ||
40歳〜64歳 | 生活保護受給者 | 1割 |
例えば、自己負担割合が1割の人が1ヶ月に10万円の在宅介護サービスを受けた場合、介護保険を適用すれば料金は1万円になります。大幅に介護費用が軽減されることが介護保険のメリットです。
ただし、介護保険を適用した介護保険サービスには1ヶ月の上限が定められています。
■居宅サービスを利用した場合の1ヶ月の限度額
介護度 | 限度額 |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
介護サービスは限度額を超えても利用できますが、超えた分は全額自己負担になるため、注意しましょう。
また、介護施設に入居する場合は施設や部屋のタイプにより自己負担額が異なります。
なお、生命保険文化センターのデータによると、在宅介護にかかる費用の平均額は月額4.8万円、施設介護にかかる費用の平均額は月額12.2万円です。
介護にかかる費用はどれくらい?在宅・施設・介護度別の平均額を紹介
※2:生命保険文化センター|「生命保険に関する全国実態調査」/2021(令和3)年度
※3:厚生労働省|サービスにかかる利用料
要介護認定を受けるには|申請の流れ
要介護認定を受けるには、いくつかの手順を踏まなければなりません。一般的には、申請から判定がでるまでは30日程度かかるため、介護サービスの利用を検討している人は早めに申請手続きを行いましょう。
ここでは、申請の流れをお伝えします。
ステップ①市区町村の窓口に申請をする
まずは、市区町村の窓口に要介護認定申請を行います。
身体的な理由から申請者本人が出向けない場合は、家族が申請することも可能。家族も申請できない場合は、地域包括支援センターもしくは居宅介護支援事業者に申請代行を依頼できます。
要介護認定申請に必要な書類
申請時には以下の書類が必要になります。
要介護認定申請に必要な書類
- 介護保険要介護・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 診察券などの主治医がわかる書類
- マイナンバーカード など
「介護保険要介護・要支援認定申請書」は市区町村の窓口やホームページから入手可能です。また、申請者が40〜64歳の場合は、介護保険被保険者証の代わりに健康保険被保険者証を準備してください。
主治医がわかる書類は、主治医の意見書を依頼するために必要です。申請時に主治医の情報を伝えれば市区町村の担当者が医療機関に意見書作成の依頼をしてくれるため、自分で依頼する必要はありません。
主治医がいない場合は、市区町村が指定する医療機関で診察を受けて依頼書を作成してもらいます。
ステップ②訪問調査の日程調整をする
申請が終わると、訪問調査の日程を相談するための連絡が入ります。可能であれば、申請者の家族が同席できる日時を設定しましょう。
ステップ③訪問調査を受ける
調査日になると、市区町村の職員や市区町村から委託されたケアマネージャーなどが自宅を訪れ、訪問調査が行われます。
チェックされる項目は以下の通りです。
チェック項目
- 身体機能・起居動作
- 生活機能
- 認知機能
- 精神・行動障害
- 社会生活への適応
- 過去14日間にうけた特別な医療の有無
チェック項目の詳細は後ほど詳しくご紹介します。
訪問調査のチェック項目は申請者のみだと実態が正確に伝わりづらいため、可能な限り家族が同席することをおすすめします。
ステップ④コンピューターによる一次判定がだされる
訪問調査が終わると、調査結果と主治医の意見書を基に一次判定がだされます。一次判定はコンピューターが要介護認定等基準時間の推計値を計算して判定をだす、全国共通の判定方法により行われます。
要介護認定等基準時間とは、申請者の能力・介助の方法・障害などの有無や統計データに基づき、推測された介護の手間を分単位で表したもの。単純に「要介護認定等基準時間=介護サービスにかかる時間」ではありません。
基準は以下の通りです。
要介護認定等基準時間による介護度の基準
- 要支援1:要介護認定等基準時間が25分以上32分未満
- 要支援2:要介護認定等基準時間が32分以上50分未満
- 要介護1:要介護認定等基準時間が32分以上50分未満
- 要介護2:要介護認定等基準時間が50分以上70分未満
- 要介護3:要介護認定等基準時間が70分以上90分未満
- 要介護4:要介護認定等基準時間が90分以上110分未満
- 要介護5:要介護認定等基準時間が110分以上
なお、基準には「それぞれの時間に相当すると認められる状態」も含まれます。
ステップ⑤介護認定審査会による二次判定がだされる
一次判定結果がでた後は、介護認定審査会が一次判定の結果と主治医の意見書を参考に介護度を判断します。
介護認定審査会は「福祉・保健・医療]」に関する5人程度の専門家で構成される会。あらゆる面からどの程度の介護が必要かを判断します。
ステップ⑥要介護認定の結果が通知される
二次判定の結果がでると、市区町村から認定結果通知書と介護保険被保険者証が送られてきます。介護保険被保険者証には認定された介護度が記載されているため間違いがないか確認しましょう。
万一、非該当と判断された場合でも、市区町村で行っている生活支援サービスを受けられる場合もあります。あらかじめどんなサービスが受けられるのか市区町村に確認しておくといいでしょう。
訪問調査でチェックされる項目とは
「訪問調査」と聞くとどんなことを調査されるのかと、緊張してしまう人も多いでしょう。しかし、訪問調査でチェックされる項目はある程度決まっているため、あらかじめ把握しておくと、安心して当日を迎えられます。
ここでは、訪問調査でチェックされる項目を詳しくご紹介します。
なお、訪問調査にかかる時間は30分〜1時間程度です。短時間で正確な情報を伝えるためにも、家族は普段から申請者の様子をメモしておくといいでしょう。
身体機能・起居動作|基本動作の確認
チェック項目1つ目は、基本動作ができるかなどの身体機能・起居動作の確認です。
身体機能・起居動作のチェック項目
- 体に麻痺がないか
- 関節が問題なく動くか
- 自分で立ち上がれるか
- 座っていられるか
- 寝返りができるか
- 視力や聴力は問題ないか など
人間のもつ基本動作がどの程度できるのか、実際に体を動かしたり家族に話を聞いたりして調査します。
生活機能|日常生活の動作の確認
チェック項目2つ目は、日常生活の動作ができるかなど、生活機能の確認です。
生活機能のチェック項目
- 自分で食事が摂れるか
- 排泄が問題なくできるか
- 着替えができるか
- 入浴や歯磨きなどの身支度ができるか
- 車など乗り物への乗り降りは可能か
- 外出の頻度はどれくらいか など
上記のような日常生活について、口頭で質問を行い調査をします。
認知機能|短期記憶や物事の判断が可能か確認
チェック項目3つ目は、短期記憶や物事の判断が可能かなど、認知機能の確認です。
認知機能のチェック項目
- 名前や生年月日が言えるか
- 住所や電話番号が言えるか
- 直前の食事の内容や時間がわかるか など
認知機能の確認では、自分自身のことや今いる場所の確認、直前に行った行動の確認など、記憶や意思伝達能力を調査します。
精神・行動障害|異常行動の有無や情緒が安定しているか確認
チェック項目4つ目は、異常行動の有無や情緒が安定しているかなど、精神・行動障害の確認です。
精神・行動障害のチェック項目(以下の行動があるか)
- いつの間にか外出して迷子になってしまう
- 店で売られている商品を持ってきてしまう
- 昼と夜が逆転した生活になっている
- 急に怒ったり泣いたりする
- 奇声を発する など
精神・行動障害の確認では、過去1ヶ月の間で上記のような一般社会に馴染めない行動があったかどうかを調査します。
社会生活への適応|一般的な社会生活に対応できるか確認
チェック項目5つ目は、一般的な社会生活への適応を確認します。
社会生活への適応のチェック項目
- 金銭の管理ができるか
- 買い物ができるか
- 簡単な調理ができるか
- 指示通りに薬が飲めるか
- 地域の集まりなどの集団生活に対応できるか など
社会生活への適応では、上記のように1人でも問題なく暮らしていけるかを調査します。
過去14日間に受けた特別な医療の有無の確認
チェック項目6つ目は、過去14日間に受けた特別な医療の有無の確認です。
過去14日間に受けた特別な医療の有無のチェック項目
- 医師の診察を受けたか
- 受けた場合はどのような治療を行ったか
- 持病はあるか など
持病などで定期的に医療機関を受診している場合は、病名や治療の内容、薬の名前などを言えるように確認しておきましょう。
要介護認定後に介護サービスを利用する流れ
申請後、要介護もしくは要支援と認定され、介護サービスを受ける場合は、まず、専門家にケアプランを作成してもらう必要があります。
ケアプランとは、利用する介護サービスのスケジュールを組むこと。介護に関する専門家が、申請者や家族の希望を聞きながら、介護度に合った適切なプランを立ててくれます。
介護サービスは自分が受けることになるため、ここでは、自分の意見も遠慮せずに伝えましょう。
在宅介護サービスを利用する場合
訪問介護やデイサービスなどの在宅介護サービスを利用する場合は、判定結果により相談先が異なります。
在宅介護サービスを利用する場合の相談先
- 要支援の場合:地域包括支援センターに相談する
- 要介護の場合:居宅介護支援事業者に相談する
地域包括支援センターとは、介護・医療・保健・福祉の観点から高齢者を手助けする、総合相談窓口のようなもの。全国に5,000ヶ所以上設置され、行政から委託された法人が運営しています。
要支援認定を受けた場合は地域包括支援センターに出向き、在宅介護サービスを利用したい旨を伝え、介護予防ケアプランを作成してもらいましょう。
要介護認定を受けた場合は、直接居宅介護支援事業者にケアプランの作成を依頼できます。また、地域包括支援センターで居宅介護支援事業者を紹介してもらうことも可能です。
どちらにしても、まずはケアプランを作成することが必要なことを忘れないようにしてください。
介護施設を利用する場合
介護施設を利用する場合は、入居する施設によりケアプランを作成する人が異なります。
特別養護老人ホームや介護付き有料老人ホームの場合は、施設のケアマネージャーがケアプランを作成してくれます。
一方、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の場合は、ケアプランを作成するケアマネージャーを自分で選べます。在宅介護サービスのケアプランを作成してくれたケアマネージャーに引き続き依頼することも可能です。
ケアプランを作成してもらったら、プランに沿ったスケジュールで施設での生活が始まります。
有料老人ホームの種類と特徴を徹底解説!特養やサ高住との違いも紹介
介護認定に関するよくある質問
最後に、介護認定に関するよくある質問をご紹介します。ぜひ、参考にしてください。
認定調査結果が納得できないときはどうすればいい?
認定調査結果が納得できない場合は、「介護保険審査会に不服の申し立てをする」もしくは「区分変更申請をする」ことが可能です。
介護保険審査会に不服の申し立てをする
介護保険審査会は各都道府県に設置されています。不服の申し立てをすると、認定結果が妥当であったか否かの審査が行われ、不服が認められた場合は再度判定がだされます。
不服の申し立ては、通知を受け取った日から60日以内に行わなくてはなりません。また、再判定がだされるまでは数ヶ月かかるケースもあります。
区分変更申請をする
区分変更申請とは、更新を待たずに再度介護認定調査を依頼する申請のこと。申請を行うと通常の要介護認定と同じ方法で再度審査を行ってくれ、認定結果は30日以内にだされます。
ただし、希望の介護度になるとは限りません。
要介護認定申請は何歳からできる?
65歳以上の人は誰でも申請可能ですが、40〜64歳の第2号被保険者は「介護が必要になった原因が特定疾病の場合」のみ申請可能です。
特定疾病とは
- がん(末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
要介護認定の更新期限が過ぎてしまった場合はどうなる?
要介護認定の更新期限が過ぎてしまった場合は、介護サービス費用が全額自己負担になってしまいます。また、更新手続きではなく新規申請を行う形になってしまうため、時間と手間がかかってしまいます。
満了日の60日前から更新可能なため、早めに手続きを行いましょう。
まとめ・要介護認定を受けて適切な料金で適切な介護を
要介護認定とは、どの程度の介護が必要なのかを7段階の等級で表したものです。
介護保険は自治体に要介護認定申請をし、要介護もしくは要支援の認定をもらって初めて、利用できるようになるため、介護保険サービスの利用を検討している人にとっては重要な手続きです。
介護保険を利用すれば、自宅での身体介護や施設での介護サービスをサービス費用の1〜3割負担で受けられるため、介護費用が大幅に抑えられます。
介護の平均期間は約5年間。決して短い期間ではありません。適切な介護を適切な料金で受けられる介護認定を受けて、介護保険を有効活用してください。
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参考資料
厚生労働省|要介護認定について
生命保険文化センター|「生命保険に関する全国実態調査」/2021(令和3)年度
厚生労働省|サービスにかかる利用料
厚生労働省|介護保険制度について
この記事の監修者
多田眞理子 【介護福祉士】
15年以上介護職に携わる介護福祉士。 特別養護老人ホーム・デイサービス・訪問介護などさまざまな介護施設に従事してきた経験から、介護の現状や問題点を痛感している。現在は子育てをしながら介護職を継続中。