成年後見制度とは?法定後見と任意後見の違いについて解説
超高齢化社会となった昨今、「後見人」や「成年後見」などの言葉を目にすることが増えました。今回は成年後見の2つの制度「法定後見」と「任意後見」の特徴や違いについて、解説します。
- 目次
成年後見制度は介護保険制度とともに2000年にスタート
成年後見制度は、介護保険制度とともに、2000(平成12)年にスタートしました。
介護保険制度は、介護を必要とする高齢者が増加したことにより創設されたものです。介護サービスを利用するために、利用者とサービス提供事業者とのあいだで契約を結ぶことになっています。
そして、認知症などで 契約当事者の判断能力が欠けているときに、本人に代わって後見人が契約などの法律行為や財産管理を行えるように、介護制度と合わせてスタートしたのが成年後見制度です。
成年後見制度は、認知症の人に限らず、知的障害や精神障害などで判断能力が不十分な人の財産や権利を守るために、本人を法律的に支援する制度です。
参考資料
法務省民事局リーフレット「成年後見制度 成年後見登記制度」
法定後見と任意後見の違い
成年後見には、法定後見と任意後見の2種類があります。
法定後見は、本人の判断能力が不十分になった時、本人や配偶者、親族などが家庭裁判所に申立ての手続きを行って、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
もう一方の任意後見は、判断能力があるときに、本人が後見人(法人を含む)を選び、公正証書による契約を行うものです。
判断能力がなくなった際に備えて、自分であらかじめ後見人を決めておくのが任意後見で、判断能力がなくなったあとに、本人、配偶者、親族などが家庭裁判所に申し立てて後見人を選んでもらうのが法定後見です。
法定後見人は家庭裁判所が選任
法定後見人を家庭裁判所に選任してもらうためには、本人や配偶者、4親等内の親族のほか、検察官や市町村長などが家庭裁判所に対して「後見等の開始の申立て」をします。
申立ての際は、さまざまな書類が必要ですが、必要な書類の中には、本人の判断能力の程度を示す医師の診断書もあります。
本人の判断能力の程度に応じて、法定後見には3段階の制度が設定されています。
<法定後見の3つの制度>
- 後見:日常的に判断能力が欠けている人(重度の認知症など)
- 保佐:判断能力が著しく不十分な人(中程度の認知症など)
- 補助:判断能力が不十分な人(軽度の認知症など)
法定後見人や保佐人、補助人に選任されるのは、本人の親族以外に、弁護士や司法書士などの法律の専門家や、社会福祉士などの福祉の専門家、福祉関係の公益法人などが多いようです。
なお、成年後見に際しては、不動産などと同じく法務局で登記がされます。法定後見の場合、後見の登記がされるのは、後見開始の審判がされたとき(後見が始まるとき)です。
また、法定後見人をはじめとした成年後見人が行う事務の内容などを監督するために、家庭裁判所が「成年後見監督人」を選任することもあります。
法定後見の場合、後見人は家庭裁判所が選任しますので、成年後見監督人がつかないこともこともありますが、任意後見の場合は、必ず成年後見監督人が選任されます。
参考資料
裁判手続 家事事件Q&A | 裁判所
法定後見の申立てにかかる費用
成年後見の申立て費用は、収入印紙代3,400円のほか、家庭裁判所からの書類送付に充てる郵便切手代、医師の診断書の作成費用、住民票や戸籍謄本の発行手数料などがあります。
このほか、裁判所が必要と認めたときは医師に判断能力を判定してもらう鑑定代(約10万円)がかかります。
成年後見人などの仕事内容と報告義務
成年後見人や保佐人、補助人になった人(法人を含む)の仕事は、被後見人(後見される本人)の意思を尊重して、心身の状態や生活の状況に配慮しながら必要な代理行為を行い、財産を適正に管理していくことです。
成年後見人の行う後見事務にはいろいろなものがあります。
たとえば、被後見人が所有する不動産の売買や、介護施設などの選定・契約手続き、預貯金や現金の管理、入退院の手続き、重要な書類や郵便物の管理などです。
介護サービスに係わることも仕事のひとつですが、後見人が被後見人の食事の世話や身の回りの世話をするわけではなく、要介護認定の申請や、サービス提供事業者の選定、契約に至る法律行為などが後見人の主な仕事です。
なお、被後見人が所有する不動産や株券の売却、あるいは自宅の改修など、多額の収入や支出を伴うものは、事前に家庭裁判所または成年後見監督人に許可を得る必要があります。
また、後見人や保佐人、補助人には家庭裁判所または成年後見監督人への報告義務があります。選任された時の初回報告と1年に1回の定期報告があり、財産目録と収支報告を家庭裁判所、または成年後見監督人に提出することになっています。
法定後見と任意後見の大きな違い
法定後見の場合、後見人ができる仕事の範囲は法律で決まっていますが、任意後見の場合は異なります。本人と後見人の間で契約を交わす際に、代理でできる仕事の範囲をあらかじめ決めておくのです。
法定後見人にあって、任意後見人にない代表的な権利として「取消権」があります。
民法には、「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない」と定められています。
つまり、日用品の購入などを除き、被後見人が契約してしまった高額な商品などは、法定後見人が契約を取り消すことができるのです。
なお、任意後見の場合は、民法の中の特別法である「任意後見に関する法律」に基づいているため、任意後見人が被後見人の契約を取り消すことはできません。
被後見人が行った契約を任意後見人が取り消すには、クーリング・オフや、契約の相手方に詐欺や脅迫があった場合、不適切な情報の提供によって誤認した、などの契約取り消しができる正当な理由が必要になります。
任意後見には「代理権目録」の存在が重要
任意後見は、本人と後見人との間で契約を交わします。
本人に充分な判断能力があるときに公正証書を作成し、その際に必ず代理権目録も作成します。
この代理権目録はとても重要で、目録に記載されていないものは、任意後見の代理権がないということになります。
任意後見契約の公正証書を作成したあと、法務局に後見の登記がされます。
参考資料
(4)任意後見契約 | 美濃加茂公証役場
任意後見契約公正証書の作成費用
任意後見契約公正証書の作成費用は、手数料や印紙代など一律の料金と、公正証書の枚数によって加算される料金があります。
<任意後見契約公正証書の作成費用>
- 公証役場の手数料(証書枚数4枚まで):1万1,000円
- 法務局に納める印紙代や登記嘱託料など:4,540円
- 証書の枚数加算(1枚あたり):250円
任意後見人の仕事が始まるのは後見監督人が選任されてから
公正証書で任意後見契約を結んだ本人(被後見人)に判断能力がなくなり、後見が必要となったときは、家庭裁判所へ「任意後見監督人選任の申立て」をします。この申立てができる人は、本人と配偶者、4親等内の親族、任意後見人となる人(任意後見受任者)です。
任意後見人の仕事が始まるのは、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時からです。
任意後見契約を結んだ本人が、判断能力を失わないまま亡くなった場合は、任意後見の仕事が発生しないまま契約終了となります。
任意後見制度を徹底解説!後見人に頼める内容・手続き方法・費用など
参考資料
Q. 任意後見契約公正証書を作成する費用は、いくらでしょうか? | 日本公証人連合会
成年後見人などの平均報酬額
法定後見や任意後見が始まると、後見の仕事にかかる費用が必要となります。後見のおもな費用は、後見人と後見監督人の報酬です。
後見人や保佐人、補助人、後見監督人の報酬は、被後見人本人の管理財産(預貯金などの流動資産の合計額)から毎月支払われます。
法定後見人と後見監督人の報酬額は、管理財産額と後見する内容などを考慮して家庭裁判所が決定しますが、任意後見の報酬額は契約によって取り決めをします。
家庭裁判所が目安としている報酬額は、以下の通りです。
<成年後見等の基本報酬額の目安>
- 管理財産額1千万円以下:月額2万円
- 管理財産額1千万円~5千万円:月額3万円~4万円
- 管理財産額5千万円超:月額2万5千円~3万円
<後見監督人の基本報酬の目安>
- 管理財産額5千万円以下:月額1万円~2万円
- 管理財産額5千万円超:月額2万5千円~3万円
上記の基本報酬のほか、家庭裁判所が事情を加味して報酬を追加することがあり、これを付加報酬と呼びます。
参考資料
成年後見人等の報酬額のめやす(東京家庭裁判所立川支部)
<成年後見制度の全体の手続きの流れや費用についての外部参考記事>
成年後見制度の手続きの流れとは?必要書類や費用も徹底解説
葬儀などの死後事務は別途契約が必要
成年後見は、被後見人が生きているあいだの制度で、亡くなったあとは後見人の代理権はなくなります。
たとえば2016(平成28)年以前は被後見人が病院で亡くなった場合、病院から「遺体を引き取ってほしい」「入院費を支払ってほしい」と言われても、代理権がないため後見人は対応できませんでした。
このような問題が起こっていたため、法律が改正された2016年以降、法定後見人は被後見人の遺体の引き取りや、入院費などの支払い、遺体を火葬する契約を結ぶことなどができるようになりました。
この改正法は、法定後見(成年後見)のみが対象とされ、保佐人、補助人、任意後見人、未成年後見人には適用されません。
なお、相続人とのあいだでトラブルが発生するのを防ぐため、法定後見人でも被後見人の葬儀を執り行うことはできません。
葬儀などの死後の諸手続きを第三者(法人を含む)などに行ってもらいたい場合は、「死後事務委任契約」をあらかじめ締結することも可能です。
また、重い病気になったときに積極的な延命措置を望まない人が、「尊厳死宣言公正証書」を同時に作成することもあります。
参考資料
法務省:「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が平成28年10月13日に施行されました。
相続・遺言・終活に関連した記事
- 遺言書とは?3つの種類と特徴・違い・書き方を解説
- 固定資産税と都市計画税とは
- 一般家庭でもできる相続税の節税対策【税理士監修】
- 人生の幕引きを美しく!シニア終活のすすめ
- 自分の安心につながる「エンディングノート」の作り方・書き方【FP監修】
- おひとりさま終活でやるべき13のこと!身寄りなしでも安心な最後を
被後見人ではないことを証明する「登記されていないことの証明書」が必要なとき
成年被後見人(後見されている人)は、宅建業や警備業、古物商、産業廃棄物処理業、貸金業などの営業資格を得ることや、各免許の更新もできません。
上記の営業許可申請や更新の際には、成年被後見人として登記されていないことを証明する「登記されていないことの証明書」が必要です。
この証明書は、各業務の取引相手に対しても提示することもあります。
「登記されていないことの証明書」の申請は、配偶者や4親等内の親族(戸籍謄本などが必要)、代理人(委任状が必要)による申請もできます。発行手数料は300円で、法務局の窓口のほか、郵送による申請も受け付けています。
まとめ:成年後見制度の重要性
将来、自分が認知症になるとは考えたくないものです。しかし厚生労働省の調査では、65歳以上の5人に1人が認知症になると予測されています。
認知症になった場合、必ず成年後見の手続きをしなければならないということではありません。しかし認知症で意思能力が疑わしい場合、不動産の売買などの法律行為が無効になってしまうこともあります。
自分の意思がしっかりしているときに、もし認知症になったら「誰に」「何を」「どのように」「どの範囲まで」実行してもらいたいかを考えておくといいでしょう。
自分の意思のとおりに財産を守りたいというときは、親族や第三者を後見人として、代理権の範囲を定める「任意後見契約」を検討するのも一案です。
成年後見制度は、本人に判断能力がなくなっても、人としての尊厳を失わずに生活できるよう支援する制度ですので、高齢化社会の流れとともに、その必要性はますます高まってくるのではないでしょうか。
参考資料
認知症|こころの病気を知る|メンタルヘルス|厚生労働省
この記事の監修者
谷口芳子 【社会保険労務士】
NPO法人や税理士法人を経て現職。社会保険労務士として、社会保険・雇用保険の各種届出、年末調整、労務相談、公正証書作成などの業務を担当。行政書士資格保有。